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生前対策ガイド - 不動産対策
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相続税対策は不動産対策から!

  • 不動産の実際の価値を知りたい
  • 相続に与える影響を知りたい
  • 売却するか相続承継か相談したい
  • 不動産を売った後が不安
  • 納税対策に売却したい

不動産の売却を検討している方はこちら↓

無料査定サービス

不動産相続対策にとって最も大切なことは、まず不動産の現状を知るということです。 不動産のプロに見てもらって、現在の価値やリスクを把握し、今後の不動産との付き合いを検討することが大事になってきます。まずは無料査定で現状を把握しましょう。

査定に必要なものは住所だけで大丈夫です。数が多い場合には、納税通知書等をご準備下さい。 当窓口で査定対応ができない場合、提携の不動産会社にて査定をさせて頂く場合があります。 状況が複雑な場合には、現地で詳細な調査をさせて頂く場合があり、その際には敷地内に入らせて頂くこともあります。

譲渡所得申告サポート

不動産を売却して利益を得た場合、譲渡所得が課税され確定申告が必要になります。
例えば下記のような税制上の特例を使ったメリットをしっかり受けられるように私どもでは相続の不動産売却にも精通した税理士がサポートいたします。

●税制上の特例●

●譲渡所得の3000万円特別控除(空き家特例)

相続または遺贈により取得した、亡くなられた方が居住していた家屋またはその敷地等を相続から3年が経過する日の年の12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

●取得費加算の特例

相続により取得した不動産を相続税の申告期限から3年が経過する日までに譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を取得費に加算して譲渡所得を計算できます。

相続人全員が納得する遺産分割を行うためにも、専門家のアドバイスは有効です。相続した不動産の売却は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

契約書作成サポート

親族・知人間の売却、譲渡でも、不動産は重要かつ大きな資産ですので契約書を作成しておくことがオススメです。

相続手続きに精通した行政書士など専門家と連携し、主に贈与契約書、売買契約書を作成致します。
詳しく聞いてみる
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取得している不動産の継続保有を検討している方は
こちら↓

火災保険見直しサポート

加入している火災保険の内容を把握している方は非常に少なく、相続で引き継いだ保険だとなおさら内容を把握している方は少ないです。もしかするとムダな保険料を払っているかも知れません。加入時期によって、補償内容が古くなっている可能性もありますので、見直すことをおすすめします。

□水災補償 □地震保険 □個人賠償責任保険
これらがカバーされているか、更新日はいつか、保険証券などを事前にご確認ください。

弊社が連携しているファイナンシャル・アドバイザーが、補償内容の確認や見直しをサポートします。
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みんなの相続窓口3つの安心

実績

沢山の方にご利用いただいております。
いきなり専門家に相談するのがご不安な方も、まずは相続・生前の研修を受けたコールセンタースタッフがお話をお伺いしますのでご安心ください。

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ご自宅、ご指定の場所、お電話やオンライン相談など、あなたのご都合に合わせたご相談が可能です。全国対応しておりますので、お住まいの地域に関わらずご相談ください。

様々なお悩みに対応

相続・生前に精通した専門家はもちろん、不動産、遺品整理、保険、資産運用、高齢者支援等のプロと多数連携しておりますので、今後に備えてのお困りごとが増えるタイミングできっとお役に立てます。

お客様の声

Aさん(48歳)

相続した不動産を売却することで、相続人間で円滑に遺産を分け合うことができました。

Bさん(45歳)

実家を兄弟間で譲渡しましたが、契約書を作成した方が良いとアドバイスをいただき、作成のサポートもしてもらい、とても助かりました。

よくある質問

よくあるご質問 よくあるご質問
売却できるまでどれくらいの期間がかかるの?
ご相談から取引が完了するまでには、一般的に2カ月~半年程度(市街地の場合)が目安になります。不動産の需要が低いエリアにおいては、長期化する可能性もありますので、お早めのご相談をお勧めします。
相続した不動産を親の名義のまま売却してもいいの?
相続した不動産を売却する場合、親から相続した方へ不動産の所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。親名義のまま売却することはできませんので注意が必要です。
相続する不動産を共有名義にすることは可能なの?
相続する不動産を共有名義にすることは可能ですが、共有者全員の同意がなければ売却や活用ができないデメリットがあります。
不動産の分割方法には、不動産を1人で相続する代わりに他の相続人に代償金を支払う「代償分割」や、不動産を売却し、その売却代金を分け合う「換価分割」などがあります。お気軽にご相談ください。
他にサービスはあるの?
弊社では、不動産を売却して得た売却資金を安全に管理・運用できるようサポートもしております。また、お元気なうちに自分の資産を引き継ぐ人を決めておくことも大切です。「遺言書」の作成にて、資産の引き継ぎ先を指定することや、資産の管理を信頼できる人に託す「家族信託」などもあります。お気軽にご相談ください。

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