生前対策ガイド - 遺言書作成
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遺言書を書く人が増えています!
こんな方にオススメ
事例~子供のいないご夫婦~
事例のポイント
いつも夫は財産すべて
「妻に相続させる」と言っていた。
夫は「兄は財産を主張してこない」と言った。
相続のための準備は全くしなかった
しかし
いざ、夫が亡くなって相談となると・・・
義兄の主張
自分も相続人として
財産をもらうのは当然の権利だ
⇒遺言書を書いてもらっておけば、
こんなことにはならなかったのに・・・
- 特定の相続人に財産を残したい
- 独身で子どもがいない
- 夫婦の間に子どもがいない
- 前妻との間に子どもがいる
- 相続で揉める可能性がある
- 相続人の中に認知症の人がいる
- お世話になった個人に寄付をしたい
- 応援している団体に寄付をしたい
公正証書遺言書の作成件数
増えてます!!
自分の遺産の承継先は自分で決めたいという方の増加により、いま、遺言書を書く人が増えています。
遺される方が困惑しないためにも、遺言書で事前に承継先を決めておくことは大切です。
争いとなった遺産額別割合
「自分の財産は少ないから遺言書を書かなくても大丈夫」と考えていませんか?上記の円グラフの通り、財産額が低くても争いは起こっています。
不動産の分け方や生前の関係性などで揉める可能性は、どこのご家庭でもあります。
遺言書があれば、
揉める可能性は低くなります
遺言書とは、自分の意思を遺族へ伝えることのできるものです。
遺言書を作成できる人には条件がありますが、15歳未満の人や、認知症などで意思能力に不安のある方以外はどなたでも遺言を残すことができます。
自分の財産を次の世代に承継してもらうために、財産の分け方を指定しておくことは大切なことです。
0120-888-904
- 法的に有効な遺言書を作成したい方
- 病院等施設から外出できない方
公正証書遺言がおすすめです!
参考価格
165,000円~
ポイント
公証役場で遺言書を作成します。作成後は、遺言書の保管を行い、年に一度、お客様へご連絡するなど、継続的にサポート致します。
サポート内容
・遺言内容のチェック・アドバイス
・公証人との調整連絡
・証人の用意・立会
遺言書作成までの流れ
遺言者の想いをもとに公証人が起案後、内容をご確認いただきます。
その後、専門家、証人2名が同行し、公証人役場で遺言書作成手続きを行います。※別途、公証人手数料がかかります。
0120-888-904
- 費用をかけずに手軽に作成したい方
- 内容を知られたくない方
自筆証書遺言がおすすめです!
参考価格
88,000円~
ポイント
本人が全文・氏名・日付を自筆で書き捺印します。自筆証書遺言書保管制度を活用し、ご自身で保管申請を行っていただくまでをサポート致します。
サポート内容
・遺言書案文の作成
・保管申請手続きサポート
遺言書作成までの流れ
遺言者の想いをもとに専門家が起案します。遺言案作成後、内容をご確認いただきます。
その後、起案した案分を基に自筆で遺言を書いていただきます。 完成した遺言書は専門家がリーガルチェックを行います。
0120-888-904
オプション
自筆証書遺言
ともに追加可能です。
必要に応じ、専門家と連携致します。
- 税務サポートは、別途費用がかかります。
- 遺言執行サポートもご相談ください。
サポートと流れ
まずは遺言作成のギモンを解決します。専門家がお客様のご希望を丁寧にヒアリングします。
どのような遺言内容にしたいのか、意向を確認します。
サポート内容と費用をご確認いただきお申込みに進みます。状況に合わせて専門家チームで連携します。
遺言書の文案を作成します。基本的には内容は自由です。書きたい内容を思いつく限り箇条書きにしてみましょう。
いよいよ遺言書の作成です。
遺言書の書き方には決まりがありますので、ポイントをしっかり押さえましょう。
自筆証書でも公正証書でもしっかりと対応いたします!
みんなの相続窓口3つの安心
実績
沢山の方にご利用いただいております。
いきなり専門家に相談するのがご不安な方も、まずは相続・生前の研修を受けたコールセンタースタッフがお話をお伺いしますのでご安心ください。
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ご自宅、ご指定の場所、お電話やオンライン相談など、あなたのご都合に合わせたご相談が可能です。全国対応しておりますので、お住まいの地域に関わらずご相談ください。
様々なお悩みに対応
相続・生前に精通した専門家はもちろん、不動産、遺品整理、保険、資産運用、高齢者支援等のプロと多数連携しておりますので、今後に備えてのお困りごとが増えるタイミングできっとお役に立てます。
お客様の声
Aさん(67歳)
子供がいないため、妻と相談して、お互い遺言書を書くことにしました。
しっかりサポートしていただき、望み通りの遺言書を書くことができました。
Bさん(54歳)
子どもたちのために、
遺言書を書くことを決めました。
公正証書遺言を残したので安心です。
よくある質問
-
無料相談したら必ず契約しないといけないの?
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ご相談のみでも問題ございません。
「役所・年金・相続手続きなどを知りたい」「ご葬儀後に必要な手続きの内容を確認したい」というお客様にも多くご利用いただいております。
無理な勧誘は一切いたしませんので、お気軽にご相談ください。
-
遺言書を書ける人に必要な条件はあるの?
- 満15歳に達した方であれば遺言書を残すことができます。しかし、認知症などで意思能力に不安のある方の遺言書は無効となることがあります。お元気なうちに、遺言書の作成をしておくことが大切です。
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遺言書には何でも書けるの?
- 遺言書には何を書いても問題ありませんが、遺言として効力を有する事項が法律によって定められています。効力を発揮するものとして主に、相続人の廃除・廃除の取消し、相続分の指定、遺産分割方法の指定と分割の禁止、遺贈に関すること、認知に関すること、後見人の指定、遺言執行者の指定または指定の委託が挙げられます。それ以外の事項に関しては効力を有しませんので、遺言書に書いたとしても希望通りに実現するとは限りません。
-
残すほどの財産はないけど遺言書は必要なの?
- 司法統計によると、相続財産の価額が5000万円以下の場合に争いになる割合が約77.6%を占めています。残す財産額が少なくても分割が困難になる可能性があることが分かります。「自分の家族は仲が良いから大丈夫」と安心せず、遺言書を残しておくことをオススメします。
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遺言書の全部、または一部の書き換えは可能なの?
- 遺言書はいつでも書き換えが可能です。しかし、遺言者が認知症など意思能力に不安が生じた場合は書き換えはできませんので注意が必要です。
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家のことだけを遺言書に書くことは出来るの?
- できます。遺言書に書く対象財産は自由ですので、一部だけ誰に渡すのかを決め、残りの財産については全相続人の協議に任せることもできます。
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遺言書には金額を書かないといけないの?
-
金額まで書かなくても大丈夫です。
預貯金の指定方法はいくつかあります。例えば、1対2といった割合で承継先を指定することや、金融機関ごとに引き継ぐ相続人を指定することもできます。亡くなるときにいくらお金が残っているかわからないことがほとんどなので、全財産の金額を指定することはできないのです。
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遺言書を書いたら、どこに保管するのがいいの?
- 遺言書の内容を実行してくれる人に預けることをお勧めします。遺言書の内容を実行する人のことを「遺言執行者」と言いますが、民法には、遺言書のみで執行者を指定できるとあります。もし執行者が遺言書を見つけられなければ、さまざまな手続きが出来なくなってしまいます。
-
他にサービスはあるの?
- 財産の有効活用には、遺言書の他に、財産の管理を信頼できる人に託す「家族信託」や、生きている間に財産をある個人に無償で渡す「生前贈与」などがあります。ご自分に合った方法をお選びいただけますので、お気軽にご相談下さい。