生前対策ガイド
生命保険の有効活用
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保険は相続対策で活用できます!
すぐに使える現金を用意できる
- 遺族が葬儀費用や当面の生活費に活用できる
- 納税資金準備
生前贈与に活用できる
- 相続税の軽減対策
- 年間110万円の暦年贈与の基礎控除
- あらかじめ指定した受取人に必ず支払われる
遺留分対策ができる
- 遺留分対策として
- 分割できない財産を公平に分けることができる
死亡保険金の非課税枠の活用
生命保険金はみなし相続財産(亡くなられた方の死亡によって得られる財産)として、相続税の課税対象となります。死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。
死亡保険金の活用例を紹介!
CASE 1 :
法定相続人が3名の場合
相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数となるため、法定相続人が3名の場合、基礎控除額は4,800万円となる。
相続財産の合計額6,300万円から基礎控除額の4,800万円を差し引いた1,500万円に相続税が課税されます。
ここで死亡保険金を活用すると…
相続財産の合計額6,300万円から死亡保険金の基礎控除額500万円×法定相続人の数(3名であれば1,500万円)は非課税になります。
CASE 2 :
法定相続人が2名の場合
相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数となるため、法定相続人が2名の場合、基礎控除額は4,200万円となる。
相続財産の合計額6,300万円から基礎控除額の4,200万円を差し引いた2,100万円に相続税が課税されます。
ここで死亡保険金を活用すると…
相続財産の合計額6,300万円から死亡保険金の基礎控除額500万円×法定相続人の数(2名であれば1,000万円)は非課税になります。
死亡保険金の非課税枠を相続対策として
活用する方が多くなっています!
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こんな時は確認・見直しの
タイミングです!
相続はライフスタイルや家族構成の変化、収入の変化などをもたらす大きな要因となりますので、保険の見直しをされるご遺族の方も多いです。この機会に見直してみましょう。
定期的な内容確認・見直しは
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サポートについて
保険を活用した相続対策のご相談や、保険の確認・見直しは弊社と連携しているファイナンシャル・プランナーが担当させていただきます。
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沢山の方にご利用いただいております。
いきなり専門家に相談するのがご不安な方も、まずは相続・生前の研修を受けたコールセンタースタッフがお話をお伺いしますのでご安心ください。
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相続・生前に精通した専門家はもちろん、不動産、遺品整理、保険、資産運用、高齢者支援等のプロと多数連携しておりますので、今後に備えてのお困りごとが増えるタイミングできっとお役に立てます。
お客様の声
Aさん(36歳)
どうやって死亡保険金を活用すればいいのか分からなかったので、相談できて良かったです。
Bさん(42歳)
死亡保険金の活用方法の他に、自分の保険を見直すことも出来たのでとても安心できました。
よくある質問
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生命保険は相続財産にならないの?
- 受取人が指定されている保険金はその受取人の財産となるため相続財産にはなりません。ただし、保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
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死亡保険金は何もしなくても勝手に支払われるの?
- 死亡保険金は、加入している生命保険会社に連絡をし必要な手続きを行わないと受け取ることはできません。そのため、加入している生命保険会社はもちろん、連絡先や担当者、保険の内容などをあらかじめ把握しておくことが大切です。
-
死亡保険金の請求に必要な書類は何?
- 必要書類は生命保険会社により異なりますが、基本的には保険証券や被保険者の住民票、受取人さまの本人確認書類等が必要です。詳細は加入している保険会社にご確認ください。
-
他にサービスはあるの?
- 相続は、多額の資産を引き継ぐことなどで収入の変化をもたらすこともあります。弊社では、安全に資産運用ができるようサポートもしております。また、お元気なうちに自分の資産を引き継ぐ承継人を決めておくことも大切です。「遺言書」の作成にて、資産の引き継ぎ先を指定することや、資産の管理を信頼できる人に託す「家族信託」などもあります。お気軽にご相談ください。