生前対策ガイド
死後事務委任契約
自分だけで悩まずにとりあえず
専門家に相談してみませんか?
- 初回相談無料
-
ご希望の場所で
面談可能 - 電話やオンライン相談も対応可能
- 土日祝も対応
死後の手続き、
頼める人はいますか?
こんな方にオススメ
- 身寄りがいない
- 近くに頼れる親族がいない
- 死後の手続きを頼める人がいない
- 家族に迷惑かけたくない
- 死後のことを自分で決めておきたい
- 自分が望む葬儀プランを選びたい
その問題、
死後事務委任契約で解決できます
死後事務委任契約とは、葬儀・供養などの亡くなった後の手続きを専門家に依頼しておくことができるサービスです。
亡くなった後の必要な行政手続きなどを「死後事務」と言い、身寄りがない方やご家族が遠方にお住いの方などを対象にしたサポートが注目を集めています。
事前に手続きを任せられる専門家に相談し、葬儀のプランや実際にご依頼を希望される事務手続きの内容を整理しておくことで、ご本人様、ご家族様含めて皆様がご安心いただくことができます。
死後事務委任契約の仕組み
死後事務委任契約を結んでおくことで自分の生前の意思を死後、形にすることが出来ます。
お元気なうちに自分の死後の事務について専門家と死後事務委任契約を結び、お亡くなりになった後は専門家が責任を持って生前の思いを叶えさせていただきます。
あらかじめ希望の様式で一連の事務を専門家に委任しておくというのは大切なことです。
ポイント
葬儀や納骨の方法など自分の希望を
お元気なうちに決めておくことができます。
生前にお決めいただいたサポートを専門家が
責任をもって執り行います。
0120-888-904
料金体系(税込)
契約時料金(参考価格):550,000円~
●別途預託金50万円~
預託金の金額はご依頼内容により変動します
エンディングサポート料金
(依頼内容によって算出)
●関係先への通知・連絡
訃報時対応・葬儀社への連絡・親族への連絡
●葬儀・埋葬
ご葬儀喪主代行、補助・火葬納骨・永代供養
●行政への各種届出
●各種契約の解約・精算
未払い費用の精算・解約、病院・施設への支払、ライフライン清算・解約
遺品整理・墓じまいなど
預託金の預け入れ
預託金例 | 金額(参考価格) |
---|---|
葬儀費用 | 663,300円~ |
納骨費用 | 110,000円~ |
残存物撤去費用 | 165,000円~ |
入院等清算費用 | 55,000円~ |
予備費 | 11,000円~ |
預託金合計 | 1,004,300円~ |
0120-888-904
サポートと流れ
まずは死後事務委任契約のギモンを解決。専門家がお客様のご希望を丁寧にヒアリングします。
どのような遺言内容にしたいのか、意向を確認します。
サポート内容と費用を確認いただきお申込みに進みます。状況に合わせて専門家チームで連携します。
お元気なうちに、亡くなられた後の手続きについて希望を決めます。ご葬儀の事前見積もりと予約も行えます。遺品整理などの各種手続きを専門家に依頼しておくことも出来ます。
公正証書案を作成し、事前にご確認頂きます。
お預けされた費用は、信託会社にて法的に管理、完全に保全されます。
ご希望に応じてご連絡をさせていただきます。
公正証書の内容に基づきしっかりと対応!
事前にお預け頂いた中から費用を精算します。
0120-888-904
みんなの相続窓口3つの安心
実績
沢山の方にご利用いただいております。
いきなり専門家に相談するのがご不安な方も、まずは相続・生前の研修を受けたコールセンタースタッフがお話をお伺いしますのでご安心ください。
無料相談
ご相談の流れ
ご予約
面談
ご自宅、ご指定の場所、お電話やオンライン相談など、あなたのご都合に合わせたご相談が可能です。全国対応しておりますので、お住まいの地域に関わらずご相談ください。
様々なお悩みに対応
相続・生前に精通した専門家はもちろん、不動産、遺品整理、保険、資産運用、高齢者支援等のプロと多数連携しておりますので、今後に備えてのお困りごとが増えるタイミングできっとお役に立てます。
お客様の声
Aさん(72歳)
死後の手続きをお願いすることができたので、もう安心です。
Bさん(61歳)
自分の希望の葬式があったので、お任せできると知って嬉しいです。
よくある質問
-
無料相談したら必ず契約しないといけないの?
-
ご相談のみでも問題ございません。
「役所・年金・相続手続きなどを知りたい」「ご葬儀後に必要な手続きの内容を確認したい」というお客様にも多くご利用いただいております。
無理な勧誘は一切いたしませんので、お気軽にご相談ください。
-
死後事務委任契約は誰でもできるの?
- 死後事務委任契約ではご本人様と納得の上で契約を締結するため、認知症などで意思能力に不安のある方は死後事務委任契約を結ぶことはできません。お元気なうちにご準備していただくことが大切です。
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死後事務委任契約を結ばなくても遺言書で死後の手続きについて希望を書けばいいのでは?
-
遺言書には、遺言として効力を有する事項が法律によって定められており、死後の手続きについては法的効力を有しないため、実現するという保証はありません。
死後の手続きについて叶えたい希望がある場合は法的効力のある「死後事務委任契約」が必要となります。
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預託金が余ったらどうなるの?
- 死後事務を行った後に、預託金が余った場合には、委任者の相続財産として返還されます。
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他にサービスはあるの?
- 死後の手続きを任せておける死後事務委任契約の他には、お元気なうちにご自分の財産の承継先を決めておくことも大切かと思われます。財産の承継先については「遺言書」や「生前贈与」が有効です。お気軽にご相談下さい。