生前対策ガイド - 家族信託
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家やお金の管理は、
家族信託で
自分の信頼できる人に任せられます!
家族信託とは、信頼する人に自分の財産の管理や処分をする権限をあらかじめ与えておくことができる制度です。
認知症になり判断能力がなくなると、不動産を売却することが難しくなります。特に高齢の場合、認知症と診断されてしまうとあらゆる契約ができなくなってしまいます。そんな認知症リスクに備えた家族信託がいま、注目されています。
家族信託の仕組み
元気なうちに、自分の財産を「誰に」「どのように管理してもらうか」をあらかじめ決めて契約をしておきます。
A(委託者)は自身の財産を信頼できる人(B)に託し、Bは財産を管理・処分します。上記の例のように、家賃や売却代金の利益を得る受益者と財産を託す受託者を同一人物にすることもできます。
0120-888-904
家族信託では
こんなことが出来ます!
CASE 1 :
認知症に備える不動産管理信託
自宅の管理などが将来的に不安です。今後身体が不自由になってしまい施設に入所するために自宅を処分しなければならなくなったときに認知症になってしまっていると処分できないと聞きました。何か良い方法はないでしょうか。
家族関係
ご状況
- 自宅や賃貸アパートなどを所有している
- 将来、介護施設に入所することを考えている
- 現在、家族とは別の世帯で暮らしている
- 重要な財産の管理を任せられる親族がいる
- 認知症発症後でも相談者の関与なく、長男主導で売却が可能
- 相談者は居住を継続することが可能
- 贈与税はかからない
CASE 2 :
遺言の代わりに信託を活用
私の妻は専業主婦で、目立った財産を持っていないので、私の死後の生活のために、全財産を妻に相続させる遺言を書こうと思っています。
ただ、その頃には妻も高齢になっているので、しっかり自分で相続した財産の管理をすることができるか不安です。
何かいい方法はないでしょうか?
家族関係
ご状況
- 遺言を作成したいと考えている
- 遺産の中に管理が必要な不動産などが含まれている
- 現在、他のご家族とは別の世帯で暮らしている
- 重要な財産の管理を任せられる親族がいる
最終的には遺言書と同じ効果を出すことができますが、遺言書と違う点は財産を渡すと同時に管理も家族に任せられることです。
0120-888-904
料金体系(税込)
家族信託組成サポートプラン
費用(参考価格) | 275,000円~ |
不動産管理・売却型信託限定のプランになります。信託財産5,000万円までの信託をサポートします。
公証役場での信託契約締結、信託口口座開設、信託登記に関する専門家との連携まで行います。
不動産管理・売却型以外のカスタマイズプラン及び5,000万円以上の報酬額はお気軽にお問合せください。
0120-888-904
サポートと流れ
家族信託のギモンを解決します。どのような想いで財産を残したいのか専門家が丁寧にヒアリングします。
解決したい問題や最終ゴールを確認します。
家族信託でできることをお伝えしていきます。
委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、専門家から信託活用のご提案をさせて頂きます。
公正証書案を作成、事前にご確認頂きます。
公証役場と事前に打合せを行います。
金融機関と事前に打合せを行い、スムーズな口座開設ができるよう手配します。※金融機関によっては開設ができないことがあります。
必要に応じて専門家と連携します。
みんなの相続窓口3つの安心
実績
沢山の方にご利用いただいております。
いきなり専門家に相談するのがご不安な方も、まずは相続・生前の研修を受けたコールセンタースタッフがお話をお伺いしますのでご安心ください。
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ご相談の流れ
ご予約
面談
ご自宅、ご指定の場所、お電話やオンライン相談など、あなたのご都合に合わせたご相談が可能です。全国対応しておりますので、お住まいの地域に関わらずご相談ください。
様々なお悩みに対応
相続・生前に精通した専門家はもちろん、不動産、遺品整理、保険、資産運用、高齢者支援等のプロと多数連携しておりますので、今後に備えてのお困りごとが増えるタイミングできっとお役に立てます。
お客様の声
Aさん(44歳)
母の認知症に備え、財産の管理は私がすることにしました。これで家族みんな安心です。
Bさん(53歳)
認知症になる前に自分で財産の管理人を決めておきたかったので、不安が解消されて安心しています。
よくある質問
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家族信託は認知症の人とでもできるの?
- 家族信託ではご本人様と納得の上で契約を締結するため、認知症などで意思能力に不安のある方は家族信託契約を結ぶことはできません。お元気なうちに対策していただくことが大切です。
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託される人(受託者)が死亡したらどうなるの?
- 新しく託される人(受託者)を選ぶことができます。受託者の死亡に備えて、事前に信託契約書に次の受託者を決めておくこともできます。
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利益をもらう人(受益者)が死亡したらどうなるの?
- 信託を継続して、利益をもらう人(受益者)をお子様など他の方に変えることもできます。受益者の死亡に備えて事前に信託契約書に次の受益者を決めておくことも出来ます。受益者の死亡で信託を終了することもできます。
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財産の管理をお願いしても、好き勝手に利用されないの?
- そういったことがないように、事前に信託契約によって制限をかけることができます。
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成年後見と家族信託はどう違うの?
- 成年後見は、本人の権利を守るための制度です。後見人が積極的に財産処分できないことが特徴です。一方、家族信託は、本人の意思を守る制度です。信託契約に基づき、託される人(受託者)が利益をもらう人(受益者)のために財産の管理・処分をすることができます。
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他にサービスはあるの?
- 家族信託で財産の管理をお願いするとともに、ご自身の死後の手続きについて誰に頼むのかを決めておくことも大切です。死後の手続きについては「死後事務委任契約」を結ぶことで信頼できる人にお願いすることが出来ます。死後事務委任契約についてもお気軽にご相談下さい。